33歳での就職・転職について
平成19年11月、勤務していた酒販店の子会社の飲食部門で居酒屋店長をしていました。
解雇予告通知をもらい会社都合で退職をしてその後、失業保険で平成20年3月まで失業保険で生活していました。
失業してからも、ハローワーク・転職サイト・求人広告で求職活動を行っていますが、15社ほど受けましたが書類選考・面接ですべて撃沈!状態です。今はアルバイトをしながら求職活動に励んでいます。
外食産業で12年間働き、店長経験もあり28店舗・7業態の店舗運営に従事してきました。外食産業に就職しようと思えば、なんとかできるのですが、今は業界大手の居酒屋でアルバイトしてますが、人手不足・売り上げ確保困難・長時間労働・・。
この業界から足を洗うか、違う仕事に一からやり直すか迷っています。
結婚を考えてる彼女もいます。同じ外食産業の方、転職活動経験者のみなさんの意見を聞きたく投稿させていただきました。
多くの方の意見をお聞きしたいので、よろしく願いします。
就職は自分が一番売れるところに行くのが良いと思います。労働環境が厳しいのはどこも同じです。自分の工夫である程度解決できると思いますし、外食産業と言ってもいろいろあると思います。また外食産業ではなくても、店長経験を生かして就ける職種は別にあるような気がします。小売業なんかどうですか。民間の就職斡旋会社で一度相談されるのがいいと思います。ハローワークは全然だめですし、ネットだけでは限界もあると思います。実際に誰かと直接お話するといろいろ「気付き」があるものです。
自己都合で退職した場合の失業保険について質問です。

会社都合の場合は半年以上社会保険に加入してたらすぐに失業保険を貰えますが

自己都合の場合 社会保険加入が半年以上でも、三ヶ月待機していれば社会保険は貰えるのでしょうか?
勉強も出来てすぐに貰える様に職業訓練に行きたいと考えいてます。

正社員ではなく、契約社員で給料が大幅に下がり生活が出来ません…
今の会社は1年と半年勤めています。
1年更新の契約で、同じ部署で1年更新して2ヶ月目で別の部署に移動になり、移動に伴い更に契約更新してしてから4ヶ月位になります。


現在25才で今まで1年に一回位のペースで仕事を辞めていたので、給料が下がるからと云ってまた別の所を探しても、正社員で働ける所はなかなか見つかりそうに無いです。
今頑張らなかったツケが来ています…

実家も無く頼れる肉親も居ないのでこれからの生活が不安で仕方ありません。

ワタシは女ですが、結婚願望が無く一人で趣味を楽しみながら暮らして行きたいと思っています。なので尚更 固めておかないとと云う焦りと空回りしている感じが辛いです。
〉会社都合の場合は半年以上社会保険に加入してたらすぐに失業保険を貰えます
違います。

〉自己都合の場合 社会保険加入が半年以上でも、三ヶ月待機していれば社会保険は貰えるのでしょうか?
もらえません。

〉職業訓練に行くと自己都合での退職でも失業保険がすぐに貰えると聞いて
受給条件を満たしていることが前提です。
職業訓練の期間に入れば、給付制限3ヶ月が過ぎていなくても手当の支給が開始される、という意味です。



離職理由が「正当な理由のない自己都合」の場合、
・離職前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上
あることが条件です。

「正当な理由のある自己都合」や「事業主都合」の場合なら、
・離職前1年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が6ヶ月以上
でも可です。
※この場合の「月」は、離職日を基準に区切る。離職日が15日なら、15日~前月の16日とさかのぼって区切っていく。
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。

去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?

またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)

この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?

個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
>待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?

本当です。

待期期間に就労すると、待期が完成しません。

待期が完成しないと失業給付の支給が始まらない仕組みになっています。

>バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?

それでは失業給付受給期間が終ってしまいますよ?

退職して離職票をもらったら、速やかにハローワークで求職の申し込み(失業給付受給手続き)をしなければなりません。

求職の申し込みをすると7日間の待期が始まりますから、その間はアルバイトを休んでください。

待期が完成したらアルバイトを再開すればよろしいでしょう。

quiquikiki0807さん
派遣契約打ち切りに備え、今から就職活動
只今派遣社員として働いているのですが、
5月までで契約が打ち切りになってしまいます。

失業保険をもらいながら求職活動をし、
早期で決めて就業手当をいただくということも考えましたが、

今後ますます失業者が増えるだろうというご時勢、
契約打ち切り後、無職になるのは非常に不安でたまりません。

現在就業中でも求職申込が受理されれば、紹介を受けることができるようなので、
今から就職活動を始めようかと思うようになりました。

例えば、就業中に求職申込みをし、ハローワークカードをいただいた後、
就職が決まった場合、就職手当の支給対象になるのでしょうか?
支給されないより、少しでも支給いたければ、とても助かりますが、
やはり実際に失業してから説明を受け、待機期間後ではないと
支給対象外となるのでしょうか?

どなたかお詳しいかた、宜しくお願い致します。
「就業手当(再就職手当等)」は、離職後求職の手続をした場合という最低限の条件があります。現在職に就いている人は対象外です。
採用後の連絡について。


今月11日にある企業の面接を受け、13日に採用の連絡をいただきました。

有休消化の関係で4月からの勤務になるため、勤務地等の詳細は改めて連絡しますとのこと
でした。

その後今のところ次の連絡がないのですが、いつ頃までは待ち、いつ頃までに連絡がなければこちらからかけるべきでしょうか?

2つの支店のうちどちらかなのですが、どちらかがわからないと定期等の用意も出来ずで…。


また、前職で4年間雇用保険を払っていましたが、3月末付けの退職で、4月から新しい職場の契約となります。

期間が空けば失業保険の申請等も出来ましたが、空かないためなにも申請は出来ないでしょうか?

4月からの職場は、2ヶ月の試用期間終了後からしか社会保険にはいれない関係で2ヶ月は国保と国民年金を支払うことになり、定期代の立て替え等、前職はアルバイトで有休とはいえ収入は多くなく、かなりの出費で痛いです。
①勤務
採用の連絡があった日から、1週間も待てば問いあわせます。
今の時点でというのは、ちょっとあなたの対応も疑問です。

②社会保険
そうおうの所得がある以上雇用保険の受給資格はありません。
また、雇用保険、健保年金のの加入義務はあります。
試用期間だからという言い訳を聞くことはありますが、それは脱法行為です。
国保に加入するのもこともおかしなことで、本来は加入資格がありません。
(手続きとして国保に加入できてしまいます)
なお、次の勤め先が決まっているのですから、短期の空白期間があっても雇用保険の手続きは受け付けられないはずです。

お気持ちはわかりますが、行政が手をさしのべる対象はもっと厳しい状況に置かれている方なのです。
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。

しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。

復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。

そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)

この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。

会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。

会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。

アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。

病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。

ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。

あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。

ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。

仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。

まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。

これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。

「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
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